フランチャイズ本部が商標登録すべき理由と取得すべき区分

フランチャイズビジネスを開始しようと検討しているが、商標登録ってしたほうが良いのでしょうか?

フランチャイズ本部・フランチャイザーが取得すべき区分ってどの分類?

今日はこのような疑問を解決します。

この記事を最後まで読んで頂くことで、安心してフランチャイズ事業を展開していただけます。

ぜひ最後まで読んでみてください。

フランチャイズ本部・フランチャイザーが商標登録すべき4つの理由

フランチャイズビジネスを開始する際に、フランチャイズ本部が商標登録すべき理由は4つあります。

  1. 他社にブランドを使用させないため
  2. 自社とフランチャイジーの利益を守るため
  3. 規模拡大にともない上昇する模倣・侵害リスクに対処するため
  4. フランチャイズ契約解消後のトラブル防止のため

それでは以下、順番に説明していきます。

商標登録すべき理由1:他者にブランドを使用させないため

ブランド育成をイメージするイラスト

フランチャイジーがフランチャイズ加盟する理由(メリット)の一つは、フランチャイザーが保有するブランドの使用許諾を得ることです。

強いブランドには顧客吸引力があり、そのブランドを使用することで新規顧客・リピーターを獲得できるチャンスが大幅に向上するからです。

初めて訪れる街でちょっと休憩したいと思ったとき、個人経営の喫茶店でなくドトールコーヒーを選んだことがある方は多いはずです。

そのような強いブランドを育てるには、第三者が同じ名前を名乗っていてはいけません。その第三者は貴社と同じ品質のサービスを提供できるとは限らないからです。

品質が安定しない商品・サービスにファンが増えることはありません。

フランチャイズビジネスの根幹は強いブランド力です。そのブランドを育てるために他者によるブランドの使用を排除する必要があるのです。

商標登録すべき理由2:フランチャイジーを守るため

安全使用をイメージするイラスト

フランチャイズ本部が商標登録することは、ブランドを使用するフランチャイジーを守るという意味もあります。

商標登録をせずに使用していたブランド名が、第三者の保有する商標権を侵害することとなってしまった場合、その被害はフランチャイジーにも及ぶ可能性があるからです。

ロイヤリティを支払い、許可を受けて使用していたブランド名だったはずなのに、他者の権利を侵害し損害賠償請求をうけることとなったのでは目も当てられませんね。

もっともこの場合、フランチャイザー・フランチャイジーの間で別の問題が生じるとも考えられます。

商標登録すべき理由3:事業規模拡大によるリスクの上昇に対処するため

リスク上昇をイメージするイラスト

フランチャイズ本部・フランチャイザーが商標登録すべき3番目の理由はリスク上昇への対処です。

フランチャイズビジネスを開始すると、フランチャイジーが増えるごとに事業規模は拡大していきます。例えば飲食チェーンであれば出店地域・売上規模などが大幅に拡大します。

そして出店地域が拡大するとそのブランドはその分多くの人の目に触れることとなります。これに伴い、他者の商標権を侵害していた事実が明らかになったり、第三者に模倣されるリスクは大きく上昇します。

そのようなリスク対処のために事前に商標登録をしておく必要があるのです。

商標登録すべき理由4:フランチャイズ契約解消後のトラブル防止

トラブル防止をイメージするイラスト

フランチャイズ契約は永遠に続くとは限りません。条件が折り合わず、契約の解消に至るときが来るというのは普通の話です。

そんなとき、ブランド名・店舗名を使用継続しトラブルとなる事例はあとをたちません。

商標登録しておくと、そのようなトラブルを法的に解決できます。登録商標(ブランド名・店舗名)を事業に使用できるのは商標権者と商標権者から使用許諾を受けた者に限られるからです。

フランチャイズ契約解消の際のトラブルに備えるという意味でも、フランチャイズ本部・フランチャイザーは商標登録しておきましょう。

フランチャイズ本部・フランチャイザーが取得すべき商標の区分・分類

フランチャイズ本部は、最低でも以下の2区分で商標登録しましょう。

  1. 本来提供する商品・サービスが属する区分
  2. フランチャイザーとしての区分

登録すべき区分1:本来提供する商品・サービスが属する区分

まずは直営店・フランチャイジーの事業を守るために、本来提供する商品・サービスが属する区分・分類で商標登録します。

たとえば飲食店をチェーン展開しようと考えるなら第43類、エステサロンであれば第44類です。

商品・サービス提供によるブランド育成を図るための商標登録です。

登録すべき区分2:フランチャイズ本部としての区分 第35類

そしてフランチャイズ本部としては第35類も指定するようにしましょう。

フランチャイザーはフランチャイジーに対して経営・開業のノウハウの提供を行います。このようなフランチャイザーの経営コンサルタントとしての事業が属するのが第35類だからです。

指定する役務

  • 経営の診断又は経営に関する助言
  • 事業の管理
  • 市場調査又は分析
  • 商品の販売に関する情報の提供など

まとめ

今回は、フランチャイズビジネスを始めよう、フランチャイズ本部を立ち上げようと思った際、かならず商標登録すべき理由と、実際に商標登録すべき区分について説明しました。

  1. 自社ブランドを育てるため
  2. 自社とフランチャイジーを守るため
  3. 規模拡大にともない上昇する模倣・侵害リスクに対処するため
  4. フランチャイズ契約解消後のトラブル防止のため

このような理由から、フランチャイズ本部を立ち上げる際には、かならず商標登録すべきです。

そして実際の商標登録は、最低でも以下の2区分で行うようにしましょう。

  1. 自社及びフランチャイジーが実際に提供する商品・サービスが属する区分
  2. フランチャイザーとしての区分(第35類)

 

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