ロゴタイプと文字・テキスト(標準文字)どちらを商標登録するべきか

ロゴタイプをイメージさせる画像

商標登録を検討する際、ロゴタイプ(図案化された文字)で商標登録するか、シンプルな文字・テキスト(いわゆる標準文字)で商標登録するか迷うことはありませんか?

今日は、そんな悩みを解決していきます。

結論からいうと、「貴社が実際に使用する商標を登録して下さい」が答えとなります。

ではなぜ貴社は、貴社が実際に使用する商標を登録すべきなのか?

実際に使用する商標を商標登録すべきと考える3つの理由を説明しました。

ぜひ最後まで読んでみて下さい。

ロゴタイプ(図案化された文字)で商標登録するか、シンプルな文字・テキスト(いわゆる標準文字)で商標登録するか、最終結論を出していただけると思います。

※「ロゴタイプ」、「標準文字」という用語がよくわからないという方は、先に第2章「ミニコラム:ロゴタイプ、標準文字とは?」を読んでいただけると、この記事の内容がより理解しやすくなると思います。

1. ロゴタイプと文字・テキスト(標準文字)、どちらで商標登録すべきか?

貴社が実際に使用する方を商標登録するようにしてください。

ロゴタイプを使用するならロゴタイプ、文字・テキストを使用するなら文字・テキスト、両方使用するなら両方とも商標登録するのが基本です。

理由は3つあります。

理由1:他社の模倣を排除するため

理由2:他社の商標権を侵害してしまうのを回避するため

理由3:不使用による商標登録取り消しを回避するため

順番に説明していきます。

1.1 他社の模倣を排除するために実際に使用する商標を登録する

第三者の模倣を排除するには実際に使用する商標を商標登録する必要があります。

「商標」を商品・サービス・ブランドの識別マークとして使用し続けた結果、ブランドが成長したとき、第三者に模倣されるのは実際に使われている商標だからです。

ロゴタイプの商標、文字の商標は、それぞれ保護を受けることができる範囲や第三者の模倣を排除できる範囲が異なるので、それぞれ商標登録する目的・メリットが少しずつ異なります。

ですが、いずれにせよ究極の目的は第三者の模倣の排除です。

そして模倣されるのは使用されている商標なので、実際に使用する商標を商標登録するようにしましょう。

実際にはロゴタイプを使用するのに標準文字でだけ商標登録すると、文字列・呼び方・観念的には全く異なるのだけど、ロゴタイプ全体のイメージとしてはなんとなく似ている、なんて模倣のされ方をして困ることもあるので注意してください。

1.2 他社の商標権侵害を回避するために実際に使用する商標を登録する

実際に使用する商標を登録しないと、その商標が他社の商標権を侵害するものか確認できません

また万が一、貴社が使用している商標を第三者に商標登録されてしまうと、貴社が商標権侵害をすることになってしまう可能性があります。

他社の商標権侵害を回避するために、実際に使用する商標は商標登録するようにして下さい。

1.3 商標が取り消されないよう使用する商標を商標登録する

最後は少し消極的な理由ですが、せっかく取得した商標権が取り消しとならないためにも使用する商標を登録することが必要です。

商標法には不使用取消審判といって、実際に使われていない商標を取り消すことを請求する仕組みがあります。

特許庁に登録された商標でも、実際に使っていないと後から商標登録を取り消されてしまうリスクがあるのです。

ロゴタイプを使用するのだけど標準文字を商標登録したというのであれば、取り消されてしまうリスクは小さいとも考えられます。しかし、実際にはロゴタイプを使用しないのにロゴタイプのみ商標登録したという場合、問題となる可能性があります。

そうならないよう実際に使用予定のある商標を商標登録することが重要です。

2. ミニコラム:ロゴタイプとは、標準文字とは?

「ロゴタイプ」って何?、「標準文字」ってなんのこと?

という方もいらっしゃると思います。そこでこの章ではミニコラムとして「ロゴタイプ」、「標準文字」について説明します。

ロゴタイプとは

この記事で記載している「ロゴタイプ」とは図案化した文字の事を言っています。

Facebook社のロゴタイプ

例えばこの商標はフェイスブック・インコーポレイテッド社の「ロゴタイプ」を登録した登録商標です(第5586751号)。「facebook」という文字列が図案化されていますね。

標準文字とは

これに対して、この記事の中で「標準文字」と言っているのは特許庁が定めた特殊なフォントのことです。

この「標準文字」といわれるフォントを指定して商標登録すると、実際のフォントに関係なくその文字列だけで商標が特定されるような仕組みになっています。

例えば以下の商標はフェイスブック・インコーポレイテッド社の登録商標(第5035555号)ですが、「標準文字」を指定して商標登録されています。

標準文字によるFacebook社の登録商標

これによってフェイスブック・インコーポレイテッド社は「FACEBOOK」という文字列であればフォントに関係なく登録商標として使用することができます。

また、第三者が使用する「FACEBOOK」という文字列は、それがどんなフォントであれ使用しないでくださいということができるわけです。

3.予算の関係でどちらか一方だけという場合

とはいえ予算の都合でまずはどちらか一方だけ商標登録したいという場合もあると思います。

そのような場合、どうしたら良いでしょう?

まず標準文字がお勧め

その場合、まずは標準文字で商標登録してはいかがでしょうか。

ブランド名・商品名・サービス名を変更せずに、ロゴタイプを変更するというのは、事業戦略・マーケティング戦略上ありえると思います。

しかし、ロゴタイプを変更せずにブランド名・商品名・サービス名を変更するということは考えにくいのではないでしょうか。

まずは変更されにくい方、つまりブランド名・商品名・サービス名標準文字で商標登録するのがおすすめです。

標準文字であれば、先行商標の検索が簡単というメリットも有りますね。

4. まとめ

この記事ではロゴタイプと標準文字、どちらで商標登録すべきか?ということを説明しました。

  • 他社の模倣を排除するため
  • 他社の商標権を侵害しないため
  • 不使用を理由に商標登録を取り消されないため

これらの理由から、商標は実際に使用するものを商標登録するのが原則です。

ロゴタイプと文字・テキスト(標準文字)どちらを商標登録するか迷ったら、どちらを実際に使用するかをよく考えてみてください。

予算の都合上、どうしてもどちらか一方だけしか商標登録できないという場合は、まずは標準文字での商標登録を目指されてはいかがでしょうか。

 

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