早く商標登録を受けたいので早期審査制度の利用を検討している。
だけど、早期審査を受けるデメリットってないのだろうか?
今日は、こんな疑問を解決します。
早期審査には5つのデメリットがあります。
この記事を読んでいただくことで、そんな早期審査のデメリットが理解でき、商標登録の際に、早期審査を受けるべきか判断していただけます。
目次
早期審査のデメリット1:商標を既に使用している場合しか受けられない
(引用:特許庁ウェブ・サイトより引用)
商標の早期審査の最大のデメリットは、商標を使用している場合、または使用の準備を相当程度進めている場合しか受けることができないということです。
早期審査制度は、商標の使用を開始しており、商標登録できるかどうか早期に結果を知る必要がある人のための制度だからです。
指定商品・指定役務の全部または一部について、出願する商標を使用している必要があります。
商標をまったく使用をしていない場合は、早期審査を受けることができません。
早期審査のデメリット2:権利範囲が狭くなる可能性がある
上の図に記載されている『対象2』,または『対象3』として早期審査を受ける場合、権利範囲が狭くなる可能性があります。
『対象2』の場合の権利範囲
『対象2』の場合、実際に使用している商品・サービスか、使用の準備を相当程度すすめている商品・サービスしか指定できません。
使用予定の商品・サービスを指定できず、通常の審査の場合とくらべて獲得できる権利の範囲が狭くなってしまう可能性があります。
『対象3』の場合の権利範囲
また『対象3』の場合、使用していない商品・サービスについては、「類似商品・役務審査基準」等に記載の商品・サービスしか指定できません。
「類似商品・役務審査基準」等に記載されていない、最近開発されたばかりの商品・サービスなどを指定することができない場合があります。
結果、権利範囲が狭くなってしまいます。
別出願を検討する必要性
将来使用を予定している商品・サービスがある場合や、斬新な商品・サービスを指定したい場合、別出願とするなど工夫が必要となります。
その結果、追加の出願費用が必要となる場合があります。
早期審査のデメリット3:審査に通りやすくなるわけではない
早く審査が完了するからといって、審査に通りやすくなるわけではありません。
早期審査制度は、あくまで審査着手までの期間を短縮するための制度で、実際の審査の内容は通常の審査と変わらないからです。
早期審査のデメリット4:先願主義の原則はかわらない
同様に先願主義の原則も覆されません。
商標登録は早いもの勝ちです。
同じ商標・類似する商標について、最先に商標登録出願をした人だけが商標登録を受けることができるのが原則です。
この原則のことを『先願主義』といいます。そして、早期審査においてもこの原則は貫かれます。
よって商標登録を受けたい場合、まずは早期に出願することが重要です。
早期審査のデメリット5:追加の書類・費用が必要となる
早期審査を受けるためには、追加の書類を作成し特許庁に提出する必要があります。
この追加の書類のことを『早期審査に関する事情説明書』といいます。
『早期審査に関する事情説明書』の作成は複雑です。がんばれば自分で作成することができるかもしれませんが、一般的には特許事務所・弁理士に作成を依頼することとなります。
『早期審査に関する事情説明書』の作成を依頼するには、費用が必要となります。
必要となる費用は、事務所によってまちまちですが、以下のようなパターンが多いようです。
例1:22,000円✕区分数
例2:22,000~33,000円(区分数によらず一律)
まとめ
今日は、商標登録を受ける際の早期審査のデメリットを説明しました。
早期審査には5つのネガティブ要素があります。
- 商標を使用している人しか早期審査を受けることができない
- 権利範囲が狭くなる可能性がある
- 審査の通りやすさは変わらない
- 先願主義の原則も変わらない
- 追加の費用が必要となる
しかし、一件ネガティブ要素と考えられるこれらの事項も、よくよく考えてみると必ずしも『デメリット』とばかりも言えません。
1~4の項目は条件を満たしさえすれば良いわけですし、5の追加費用も、審査結果がでるまでの時間をお金で購入しているにすぎないからです。
早期に審査結果がわかれば、マーケティングに大きな費用を投資し、マーケティング展開・ブランディング活動のスピードを早めることも可能です。
専門家とよく相談してくだい。そして、まずは早期の商標登録出願ということを忘れないようにしてください。
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