2020.11.25(最終更新日:2020.11.30)株式会社〇〇様(GI)に該当する表示について、我が国では産地としての認知度は低く、銘柄として認識されるとして商標登録が認められたものである。件は、地名のみからなる地理的表示(GI)に該当する表示について、我が国では産地としての認知度は低く、銘柄として認識される