みなさんは「商標権」のことをどれくらいご存知ですか?
「他人に商標を使わせない権利」であるということは知っている。だけど、よくよく考えてい見るとそれ以上のことはあまり詳しくは知らない。
今日はそんな貴方のために記事を用意しました。
この記事を読んでいただくことで、「商標権とは」どのような権利なのか、どのようにして取得し、どのように使っていける権利なのか理解していただけます。
ぜひ最後まで読んでみて下さい。
目次
1. 「商標権」とは、商標を特定の商品やサービスに独占的に使用できる権利
商標権とは、商標(識別マーク・目印)を特定の商品やサービスに独占的に使用できる権利です。
ではなぜ人は商標を、特定の商品・サービスに独占的に使用したいのでしょう?
1.1 商標を「独占的」に使用したい理由
その商品やサービスが自社のものであることを、消費者に識別してもらうためです。
商標は、その商標を目印として、商品・サービスは誰が提供しているものかを認識してもらうために使用するものです。
自社のものであることを消費者に認識してもらうには、他人がその商標やよく似たような商標を使っていては紛らわしくて目印になりません。
そこで商標権を取得すれば、独占的にその商標を特定の商品・サービスに使用できるような仕組みが設けられているのです。
この仕組のことを商標制度といいます。
1.2 特定の商品やサービスとのセットで発生する権利
なので商標権は、必ず「商標」+「商標を使用する商品・サービス」のセットに対して発生します。
このように商標を使用する商品・サービスのことを指定商品・指定役務と言います。
1.3 取得すれば第三者の使用を排除できる権利
商標権は、商標を特定の商品・サービスに独占的に使用することができる権利なので、第三者の使用を排除できます。
貴方の商標権と同じ「商標」+「商品・サービス」の組み合わせで、もし第三者が「商標」+「商品・サービス」を使っていたら、貴方はその第三者に「使用をやめて下さい」と言えます。
これを差止請求権といいます。
同じ「商標」、同じ「商品・サービス」の組み合わせだけでなく、よく似た「商標」をよく似た「商品・サービス」に使用する第三者に対しても差止請求権を行使することができます。
非常に強力な権利です。
もし第三者の商標の使用によって(商標権侵害によって)、貴方に損害が発生した場合、商標権に基づいて損害の賠償を請求することもできます。
これを損害賠償請求権を行使するといいます。
言い換えると商標権とは、このような差止請求権と損害賠償請求権によって、貴方だけがその商標を特定の商品・サービスに使用することを保証する権利です。
2. 「商標権」とは、ネーミング・ロゴ・立体・色・音など多様なものに認められる権利
商標権は、ネーミング、ロゴ、立体、色、音など多様なものに対して認められます。
これらを目印として、商品・サービスが誰によって提供されるものか識別することが可能だからです。
ネーミングが登録されている商標の例
商品名・サービス名・会社名・ブランド名などのネーミングは文字商標として登録が可能です。
例えば熊本県のゆるきゃら「くまモン」のネーミングは、文字商標としても登録されています(第5544490号)。
ロゴが登録されている商標の例
ロゴ、キャラクター、図形等の絵柄は、図形商標として登録が可能です。
例えば、全国農業協同組合連合会(JA)のロゴは図形商標として登録されています(第4988561号)
立体が登録されている商標の例
一定の条件はありますが、立体的形状も立体商標として商標登録することが可能です。
例えば株式会社ヤクルト本社のヤクルト容器の立体的形状は、立体商標として登録されています(第5384525号)。
色が登録されている商標の例
単色または複数の色彩のみからなる商標も色彩商標として商標登録することができます。
例えば、株式会社トンボ鉛筆のmono消しゴムの色彩は、色彩商標として登録されています(第5930334号)
音が登録されている商標の例
音」も音商標として商標登録することができます。
例えばの「インテル入ってる」のコマーシャルでよく聞く、インテル・コーポレーションのあの音は音商標として登録されています。下のリンクをクリックするとどのような音商標なのか聴くことができます。
実際の音商標:インテル・コーポレーションの音商標(MP3:117KB)
3. 「商標権」とは、特許庁に出願して認められたものにだけ発生する権利
商標権は、特許庁に対して出願をして、審査官による審査を受け登録を認められた者にだけ発生する権利です。
商品・サービスの識別記号として目印になり得るか審査官によって審査してもらう必要があるのです。
自分の商品・サービスを他人のものと識別できないようなものは商標登録を受けることができません。
例えば、一般名称、産地、品質、材質、すでに慣用されている名称、ありふれた氏名、シンプルすぎるネーミング、公共機関、他人の登録商標と紛らわしいもの、これらすべて登録を受けることができません。
これらを商標登録して一個人・団体等に使用を独占させてしまうと、かえって消費者にとって不利益となってしまうからです。
商標権を取得するまでの詳しい流れについては、別の記事に詳しくまとめていますのでぜひ参考にしてください。
参考:『商標登録の10のステップと商標登録出願を弁理士に依頼するメリット』
4. 「商標権」とは、先に出願した人から優先的に認められる権利
審査の際には、先に商標登録出願をしたかという点も重要です。
その「商標」+「商品・サービス」の組み合わせで、特許庁に対して一番最初に出願した人だけが商標登録を認められます。
逆にいうと、その「商標」+「商品・サービス」の組み合わせで既に貴方が使用を開始していたとしても、第三者が出願してしまうとその第三者が商標権を取得することになります。
貴方は、その第三者の商標権侵害となってしまう可能性が生じます。
商標を使用する際には、かならず事前に商標登録出願をするようにして下さい。
5. 「商標権」とは、登録料の納付を条件として発生する権利
商標権は、最初の商標登録出願をし、審査官に登録を認められるだけでは発生しません。
登録を認められた後、登録料を納付しなければなりません。
登録料は、その商標をどれくらいの商品・サービスに対して使用したいか、つまり商標登録出願の際にいくつの区分を指定したかによって変わってきます。
- 10年納付の場合の登録料=28,800円×区分数
6. 「商標権」とは、10年ごとに何回でも更新できる権利
一度発生した商標権は、商標登録の日から10年で一旦終了しますが、更新することができます。
更新には更新料が必要となります。
更新は何度でもすることができるので、その気になれば半永久的に商標権を維持することもできます。
6. 「商標権とは」のまとめ
今回は、「商標権とは」を説明しました。
- 商標(識別記号)を特定の商品やサービスに独占的に使用できる権利
- ネーミング、ロゴ、立体、色、音など多様なものに認められる権利
- 特許庁に出願して登録を認められたものにだけ発生する権利
- 先に特許庁に出願した人から優先的に認められる権利
- 登録料の支払いを条件として発生する権利
- 10年ごとに何回でも更新できる権利
このように商標権は、ネーミング・ロゴなど多様なものに認められ、商標権を取得すれば、その商標を自社商品・サービスの目印として独占的に使用できる強力な権利です。
他方で、商標権を取得するには、特許庁に対して出願をし登録を認められる必要があります。
また、もし第三者が先に商標権を取得してしまうと、逆に貴社が商標権侵害となってしまう可能性も存在します。
つまり商標権は強力な権利であると同時に「早いものがち」の権利ですので、慎重かつ迅速に行動を進めていただくことを強くおすすめいたします。
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