登録商標を表すⓇマークについて知っておくべき事|©、TMとの違い

Ⓡマーク、登録商標のマーク

↑このマークなんだろう?

そんな疑問をお持ちのかたいらっしゃいませんか?

商品のパッケージ等でよく見かけますよね。商品名などの横に書かれています。

なにやら登録商標と関係があるのだけど、どういう意味があるの?

今日はそんな疑問を解決いたします。

結論から言うと、ⓇというマークはRマークと呼ばれ、商標登録されていることを表すために登録商標に慣用的に付されているマークです。

登録商標であることをきちんと示すことによって、商標権侵害を未然に防止したり、登録商標が普通名称化したりするのを防止する役割があります。

と説明すると「普通名称化ってなに?」、「なぜ普通名称化を防止する必要があるの?」という疑問がわくと思います。

そこでこの記事ではそんなⓇ(Rマーク)について詳しく説明いたします。

この記事を読んでいただくことで多くの企業がRマークをつけている理由、Rマークはどのように使ったら良いのかといったことを理解していただけます。

商標登録をご検討中のみなさん、ぜひ最後まで読んで貴社の商標登録戦略に活用してください。

1. Ⓡ(Rマーク)とは

Ⓡマーク、登録商標のマーク

Ⓡは、その商標が特許庁により登録されたことを示すマークです。

Rマーク(アールマーク)などと呼ばれます。

もともとはアメリカで使用されていたものですが、現在は日本でも慣用的に使用されています。

「登録された」を意味する”registered”の頭文字を取ったものです。

我が国の商標法では、特許庁による審査の結果、登録されることを許された商標を「登録商標」と呼ぶことになっていますので、はそのような登録商標に付されるマークということになります。

2. Ⓡ(Rマーク)の法律上の取扱

このⓇマーク、実は商標法上の取り決めでは、「登録商標に必ずつけなければいけない」と決まっているわけではありません。

日本の商標法上では「Ⓡ」について取り決めはありません。

商標法、登録商標に求められているのは「商標登録表示」と言われる表示をつけるよう務めなければならないという点のみです。

商標登録表示というのは、以下のような表示です。

「登録商標第******号」

「登録商標」の文言と「第******号」という登録番号からなる表示のことです。

しかも、このような商標登録表示、付すように務めなければならない』と決められているだけで、付さないからといって罰っせられることもありません。

もちろん商標登録が取り消しになったりすることもありません。

それなのになぜ多くの企業は登録商標にⓇマークを付すのか?

次章でこの疑問を解決いたします。

3. 多くの企業が登録商標にⓇマークをつける理由

企業が登録商標にⓇマークをつける理由は2つあります。

  • 商標権侵害を未然に防止するため
  • 登録商標の普通名称化を防止するため

3.1 Ⓡマークをつける理由1|商標権侵害を未然に防止

1つ目の理由は、商標権侵害を未然に防止するためです。

自社の商標が登録されたものであることを知らしめ、他人が自社の登録商標を勝手に使用しないようアピールしているのですね。

商標権は、第三者が登録商標を使用することを辞めさせることができる強い権利です。

しかし実際に辞めさせるには警告、交渉、場合によっては裁判・訴訟といった多くの労力・費用が必要となります。

そのような労力・費用を払わなくて良いよう、登録商標にⓇマークを付すことによって「真似してはいけませんよ」「商標権侵害しないでくださいね」とメッセージを放ち注意喚起しているわけです。

3.2 Ⓡマークをつける理由2|登録商標の普通名称化を防止

Ⓡマークをつける2つ目の理由は登録商標が普通名称化・一般名称化するのを防止するためです。

3.2.1 商標の普通名称化とは?

商標の普通名称化とは、商標が商標としての機能を失うことを言います。

商標には、その商標が付された商品・サービスは、特定の企業が提供する商品・サービスであることを消費者に知らしめる機能、つまり識別する標識としての機能があります。

これを自他商品役務識別機能出所表示機能と言います。

しかし商標があまりに広く一般的に使われるようになると、そのような識別機能、出所表示機能が機能しなくなることがあります。

例えば以下の名称は、もともとは、いずれも登録商標として特定の企業の商品・サービスを表していたものです。

  • エスカレータ(もとは米オーチス社の登録商標)
  • メカトロニクス(もとは安川電機の登録商標)
  • ホームシアター(もとは八欧電機株式会社(現・富士通ゼネラル)の登録商標)

しかしいずれも普通名称化し、現在では登録商標は存在していません。

3.2.2 なぜ普通名称化を防止したいのか?

普通名称化してしまうと権利行使できないからです(商標法第26条)。

つまり差止請求権・損害賠償請求権を行使できません。

せっかくの登録商標ですが、他人に対して使用をやめろと言ったりすることができなくなるのです。

そういうわけで企業は、自社の登録商標が普通名称化しないよう努力しています。

その努力の一つがⓇマークというわけです。

書籍・ウェブ上の記事などに「○△□は***社の登録商標です。」などと記載されているのを見たことがある方も多いと思いますが、あれも普通名称化防止の努力の一つと言えます。

3.2.3 普通名称化しやすい商標

ところで普通名称化しやすい商標には傾向があると言われています。

これまで市場に存在しなかったような斬新な商品・サービスの名称を表す商標です。

これまで存在しなかったその商品・サービスを表すのには、その商標を使うのが一番ぴったりくるからです。

スタートアップ企業・ベンチャー企業のみなさんは、自社サービス・プロダクトの商標普通名称化しないよう特に注意してください。

4. Ⓡマークの使い方で注意すべきこと

Ⓡマークの使い方で絶対に注意してほしいことが一つあります。

Ⓡは登録商標以外のものにつけてはいけない

商標登録表示と紛らわしい表示として罰せられる場合があるからです(商標法第74条)。

違反した場合は「年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(商標法第80条)。

法人の場合には、両罰規定というより厳しい罰則「1億円以下の罰金」が課せられます(商標法第82条)。

出願中の商標にⓇをつけてよいか?

商標登録出願中のものにも絶対にⓇマークをつけてはいけません。あくまで出願中なのであって、まだ商標登録されていないからです。

ではどうするか?

次章で説明するTMマークを付すと良いです。

5. Ⓡマークとよくにたマーク|TM、©ってなに?

Ⓡマークの他に、TMとか©なんてマークが付されているのを見たことある人も多いと思います。

この章ではTMマークと©マークについて説明します。

5.1 TMマークとは

商標であることを示すマーク

「TM」というマークは商標を表すマークです。

商標の英語表記「Trademark」の略語です。

商標登録出願をしていない商標(未出願商標)や、商標登録出願はしたもののまだ審査が完了していない商標(出願中の商標)に付されることが多いです。

「商標」と「登録商標」の違い
単に「商標」と言ったときは識別記号として使われるネーミング・ロゴ等を指します。これに対して「登録商標」というのは、特許庁による審査を経て登録されることを認められた商標のことを言います。この記事で説明しているⓇは「登録商標」にだけつけることを許されたマークです。

5.2 ©マークとは

著作権マーク、Cマークの図

©マークは著作権が存在することを表すマークです。

著作権の英語表記「Copyright」の頭文字ですね。

著作物に©マークを付すことによって「著作権が存在しています、著作権侵害しないでくださいね」と注意喚起するために用いられます。

6. まとめ

以上、この記事では登録商標に付されるⓇ(アールマーク)について説明しました。

Ⓡは登録商標に付されるマークです。

商標登録出願中のものにⓇ付してはいけません。出願中はTMマークなら付すことができます。

商標登録を検討中の方は、特にこれまで存在しなかった斬新な商品・サービスの名称を商標登録しようという方は、普通名称化を防止することもぜひ合わせて検討してくださいね。

 

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